2026年7月20日
「火災保険で屋根修理が無料!」そんな広告を見たことはありませんか?
最近、「火災保険で自己負担0円!」「屋根修理は火災保険で直せます!」といった広告を見かける機会が増えました。「本当に火災保険で屋根や外壁を修理できるの?」「横浜市でも使えるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、火災保険が使えるケースはあります。しかし、すべての屋根修理や外壁修理が対象になるわけではありません。今回は、神奈川県全域でリフォームを行うカナエルiリフォームが、実際の施工事例を交えながら、火災保険について分かりやすくご紹介します。
火災保険という名前ですが、加入している保険の内容によっては、台風・強風・雹(ひょう)・雪などの自然災害による損害も補償対象になる場合があります。例えば、次のようなケースです。
自然災害によって突然発生した被害であれば、火災保険が適用される可能性があります。
一方で、次のようなケースは、一般的には火災保険の対象にならないことが多いです。
つまり、「古くなったから修理したい」という理由だけでは火災保険は利用できません。火災保険は住宅のメンテナンス費用ではなく、自然災害などによって発生した損害を補償するための保険です。
大型台風の後、「屋根から何かが飛んでしまったようだ」というお問い合わせをいただきました。状況から見ても、直前の台風による被害である可能性が高かったため、修理のお見積りを作成し、お客様から加入されている保険会社へご相談いただきました。その後、修理見積書と被害状況の写真をご用意し保険会社へ提出したところ、火災保険の補償対象となり、修理費用の一部について保険金が支払われました。
※保険金額は保険会社の査定によって決まるため、お見積り金額全額が支払われるとは限りません。
「最近ずっと雨漏りしていて、そろそろ直した方がいいと思うんだけど、火災保険は使えないかしら?」というご相談をいただきました。現地調査を行ったところ、築25年で過去に屋根の塗装やメンテナンスを行った形跡はなく、屋根全体がかなり傷んでいる状態でした。調査の結果、屋根からの雨漏りである可能性が高かったため、屋根の葺き替え工事をご提案しましたが、保険会社による現地確認の結果、経年劣化による損傷である可能性が高いと判断され、今回は火災保険の補償対象外となりました。
強風の翌日、「2階の雨樋が外れてしまい、大雨になると滝のように水が流れてきます」というお問い合わせをいただきました。現地調査の結果、2階の雨樋の接続部が外れており、修理には足場の設置が必要な状況でした。お客様には火災保険のご相談をおすすめしつつ、せっかく足場を設置するのであればと屋根や外壁も確認したところ、塗装のメンテナンス時期を迎えていたためあわせてご提案しました。最終的には、雨樋の修理費用(約30万円)は火災保険を申請し、屋根・外壁塗装は通常のリフォーム工事として実費で施工する形になりました。
このように、火災保険は自然災害による被害部分のみを申請し、それ以外の工事は通常の工事として進めています。
近年、「火災保険を使えば自己負担0円で修理できます」「必ず保険金がおります」といった営業を受けたというご相談も増えています。しかし、火災保険が適用されるかどうかを判断するのは施工会社ではなく保険会社です。そのため、工事会社が「必ず保険が使えます」と断言することはできません。
また、中には次のような悪質なケースも報告されています。
もちろん、保険申請のサポート自体が悪いわけではありません。大切なのは、手数料は発生するのか、保険が下りなかった場合の費用はどうなるのか、キャンセル料はあるのかなどを事前に確認することです。
加入している火災保険は、契約内容によって補償範囲が異なります。「これは対象になるのかな?」と迷った場合は、まず保険会社や代理店へ相談してみることをおすすめします。そのうえで、リフォーム会社に現地調査を依頼し、被害状況の確認・修理方法のご提案・見積書や写真の準備などを進めるとスムーズです。
・火災保険は自然災害による被害であれば補償対象になる可能性がある
・経年劣化による傷みはほとんどの場合、火災保険の対象外になる
・「無料で直せる」と断言する営業には注意し、判断に迷ったらまず保険会社へ相談を
横浜市で屋根や外壁の修理をご検討中の方は、まずはお気軽にカナエルiリフォームまでご相談ください。